お知らせ

マイナンバー制度は技能実習生も対象となります

2015年8月5日

監理団体及び実習実施機関 各位

 

マイナンバー制度は技能実習生も対象となります

 

 本年10月から、住民票を有する人に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

 マイナンバーは、中長期在留者等の外国人の方にも通知されますので、在留カードを保有する技能実習生もこの対象となります。

 

 マイナンバーが記載された通知カードは、本年105日時点で住民票に登録されている住所に送付されるため、技能実習生が直接カードを受け取ることとなります。また、技能実習生が帰国する際には通知カードを市区町村へ返納する必要があります。

 

 監理団体及び実習実施機関の皆様には、技能実習生が通知カードを紛失しないよう、また、正しくマイナンバー(個人番号)の管理を行うよう周知・指導していただきますようお願い申し上げます。

 

 なお、技能実習生向けのリーフレットを作成いたしましたのでご利用ください。

 

 ※技能実習生向けリーフレットはこちら

 

 

 【マイナンバー制度の問合せ先】

  内閣官房 全国共通ナビダイヤル

  0570-20-0178(日本語)

  0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

  ※ホームページは英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応。

 

 

 

以 上

 

 

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