お知らせ

【法令改正】特別教育を必要とする業務の追加について(足場の組立て等の業務)

2015年5月15日

労働安全衛生法(第59条第3項)では、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育が義務化されています。

 

建設業における労働災害は重篤度が高い(2013年度のJITCO集計では、技能実習生の場合、休業4日以上が60%以上を占めます。)のが特徴で、近年は足場の組立て・解体時の足場からの墜落災害も増加傾向にあります。

 

かかる状況下、足場からの墜落防止対策の強化の一環として、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が、今般、特別教育を必要とする業務に追加され、201571日から適用されることとなりました。

 

<厚生労働省ホームページ>

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081917.html

 

つきましては、201571日以降に新規に足場の組立て等の業務に従事される場合は、作業前までに当該業務に係る特別教育の実施が必要となりましたのでお知らせいたします。

 

なお、経過措置として201571日以前から当該業務に従事されている場合は2年間の猶予期間が設けられているため、2017630日までの間は当該特別教育の実施を要しません。

 

お問い合わせ先

能力開発部対策課

Tel: 03-4306-1175

 

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