申請事前情報及び移行申請書類の取扱いについて(注意喚起)
2017年10月10日
在留資格「技能実習1号」の在留期限が2018年1月末日までの技能実習生に係る2号への移行申請については、従来どおりJITCOにて「事前情報」及び「移行申請書類」を受け付け、手続きを進めておりますが、1号期間更新の許可日の関係で在留期限が2月1日以降になってしまったケースが受付後に散見されております。
入管法上の経過措置は、1号実習終了日ではなくあくまで在留期限で規定されているため、一旦受付をしたケースであっても在留期限が2月1日以降になった時点で新法上の取扱いとなります。その場合、改めて新制度でのお手続き(外国人技能実習機構への受検申請連絡、実習計画の認定等)が必要になりますのでご注意ください。
なお、新制度での受検申請方法は外国人技能実習機構のHPの他、JITCO本部移行業務課でもご案内しております。
本件についての連絡先:
JITCO申請支援部 移行業務課
TEL:03-4306-1192