日本政府とベトナム政府との技能実習における協力覚書(二国間取決め)の締結
2017年6月8日
今般、日本政府は、2017年6月6日付で、ベトナム政府との間で技能実習における協力覚書(二国間取決め)を締結しましたので、お知らせいたします。送出国の中では今回のベトナムが初めてとなります。
「ベトナム政府との技能実習における協力覚書」の内容については、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166866.html
なお、監理団体・技能実施機関等の皆さまに特にご留意いただきたい点として、以下補足します。
< ご留意点 >
1. | 監理団体の許可申請において、二国間取決めが締結されている場合は、「外国政府認定送出機関の認定証の写し(外国政府発行)」を外国人技能実習機構に提出すれば、各種書類の提出が削減されると示されています(技能実習制度運用要領P183~P184)。 しかしながら、上記のリンク先の内容によれば、「送出機関の認定については、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省は2017年8月1日から手続を開始し、ベトナムの認定送出機関の完全なリストは、日本の法務省・外務省及び厚生労働省に対して2018年4月1日までに提供する」と記載されていますので、まだ時間がかかることにご注意下さい。 |
2. | 上記のリンク先の内容によれば、「日本の法務省・外務省及び厚生労働省は、2018年9月1日以降、当該リストに記載されているベトナムの認定送出機関からの技能実習生のみを受け入れる」と記載されている点についてもご注意下さい。 |
お問い合わせ先 国際部 TEL 03-4306-1151 |