お知らせ

外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程改正のご案内

2017年4月14日

 JITCOでは「外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程」に基づき、監理団体・実習実施機関の管理下に在る技能実習生・研修生が本邦在留中に死亡した場合、ご遺族への弔意を示すために死亡弔慰金を支給しておりますが、昨今の経済社会情勢の変化をふまえ、今般「外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程」の内容を一部改正いたしました。

 

外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程(201741日改正)〔PDF

 

[改正箇所]

【旧】死亡者1人についての支給額:10万円

【新】死亡者1人についての支給額:20万円

 

※ 本規程は201741日発効につき、201741日以降に発生した死亡事案に適用となります。

 

外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金制度の概要はこちら

 

お問い合わせ先

JITCO能力開発部対策課

Tel: 03-4306-1177

 

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