外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程改正のご案内
2017年4月14日
JITCOでは「外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程」に基づき、監理団体・実習実施機関の管理下に在る技能実習生・研修生が本邦在留中に死亡した場合、ご遺族への弔意を示すために死亡弔慰金を支給しておりますが、昨今の経済社会情勢の変化をふまえ、今般「外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程」の内容を一部改正いたしました。
外国人技能実習生・研修生死亡弔慰金規程(2017年4月1日改正)〔PDF〕
[改正箇所]
【旧】死亡者1人についての支給額:10万円
【新】死亡者1人についての支給額:20万円
※ 本規程は2017年4月1日発効につき、2017年4月1日以降に発生した死亡事案に適用となります。
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