お知らせ

外国人技能実習生受入れのための評価・認定事務の終了について

2017年4月10日

  JITCOでは、「技能実習生受入れのための評価・認定事務」を出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年十月二十八日法務省令第五十四号)第64条から第66条までの規定に基づき実施してまいりましたが、評価・認定申請の受付は2017年4月28日(金)をもって終了することとしました。
   これは、技能実習法の施行と同時に入管法施行規則の規定が本年10月31日をもって廃止されることとなったことによるものです。
   なお、本年5月以降において法務大臣告示を得た上での技能実習生の受入れを希望される監理団体及び実習実施機関におかれましては、最寄りの地方入国管理局に直接ご相談願います。     
  
本件お問い合わせ先
公益財団法人国際研修協力機構
出入国部入国支援課 栗本・中塚
電話03―4306―1130

 

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