◆入管への『提出写真の規格』にご注意ください◆
2016年11月18日
法務省入国管理局では、地方入国管理局に提出する(1)在留資格認定証明書交付申請、(2)在留期間更新許可申請又は(3)在留資格変更許可申請に際し提出する写真の規格を、以下のとおり規定しています。仮に、規格外の写真を提出した場合は、再提出を指示されます。
【写真の規格】
1.
写真のサイズ 縦4㎝×横3㎝
2.
申請人本人のみが撮影されたもの
3.
縁をのぞいた部分の寸法が別添図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
4.
無帽で正面を向いたもの
5.
背景(影を含む。)がないもの
6.
鮮明であるもの
7.
提出の日3ヶ月前以内に撮影されたもの
8.
裏面に氏名が記載されたもの
また、法務省入国管理局ホームページでは、適当な写真例、不適当な写真例を掲載し、規格にあった写真の提出を義務付けています。【参考】2012年8月9日付け「お知らせ」でも案内しています。
規格外の写真を提出されますと、地方入国管理局から規格にあった写真の再提出を求められ、その結果、在留資格認定証明書の交付、在留許可に時間を要することになります。
特に、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合、a旅券又はb申請人が所持する在留カードと同じ写真は、自動的に不適格とされます。
監理団体、実習実施機関の皆様におかれましては、今一度『提出写真の規格』をご確認いただき、規格にあった写真を申請時点でご提出頂きますよう、よろしくお願いいたします。
本件に関するお問い合わせ先
出入国部企画管理課 TEL 03-4306-1126