お知らせ

外国人入国記録及び再入国出入国記録の様式の変更等について

2016年4月25日

 今般、法務省入国管理局において、

「外国人入国記録」(日本に入国しようとする外国人が空・海港の入国審査官に対し提出)
「再入国出入国記録」(日本に在留している外国人で一時的に日本から出国し、期限内に再び入国する予定の者が空・海港の入国審査官に対し提出)

の様式が変更されました。

 また、単純出国する外国人が空・海港の入国審査官に対し提出する「外国人出国記録」の提出は廃止されました。(ともに2016年4月1日より実施)

(参考リンク)
○法務省入国管理局ホームページ

「外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。」
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/index.html

 そこで、これらの改正について、順に説明します。

 監理団体等の皆様におかれましては、これらの新たな取扱について技能実習生・研修生及び関係者に十分なご説明をお願い致します。

「外国人入国記録」改正関係

・旧「外国人入国記録」では記載項目とされていた
 ⅰ 国籍・地域
 ⅱ 性別
 ⅲ 旅券番号
などが削除されています。
・旧「外国人入国記録」で裏面に設けられていた「質問事項」とそれらに対する「回答」の欄が表面に移されています。また、「署名」欄も同様に表面に移動されました。

「再入国出国記録」改正関係

・旧「再入国出国記録」には、記載欄「☐みなし再入国による出国を希望します。」が設けられており、☑の表示を行うことにより出国港の入国審査官に対し、一時的に出国して再び入国する意図を表明することとされていました。
・しかし、新「再入国出国記録」では、まず「出国予定期間(一時的に出国して再び日本に入国するまでの期間で、☐1年以内、☐1年超2年以内又は☐2年超)のいずれかを選択」欄が設けられています。
・次に、「出国予定期間」欄の下段には、まず、
「☐1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄が設けられています。
この欄には、

*再入国許可を受けている者で、一時的に出国し、その許可期間内に日本に再入国する意図を有する外国人
*みなし再入国許可を希望し、その出国から1年以内(在留期限が1年未満であればその在留期限まで)に再び入国する意図を持ちその旨を入国審査官に表明する外国人のいずれかである場合に☑の表示を行います。

・さらに、その下段には、
「☐2.「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません。」の欄が設けられています。
この欄には、

*再入国許可を受けている者であるものの、その再入国許可を使用して再入国する意図が無い外国人(「単純出国」)

である場合に☑の表示を行います。
・ここで、新「再入国出国記録」を技能実習生の場合に当てはめると、以下のようになります。

(例1)本邦に在留中の技能実習生が、本国の親族の病気見舞のため、みなし再入国許可により一時的に出国して帰国し、再び入国する予定である場合
○「出国予定期間」欄のいずれかに☑表記し、かつ、「☑一時的な出国であり、再入国する予定です。」と表記する。
*仮に当該技能実習生が、みなし再入国許可により出国する意図があるにもかかわらず、技能実習生・研修生が誤って単純出国(帰国)してしまうことがないよう、監理団体等の皆様におかれては、本人及び関係者に十分説明願います。
(例2)技能実習活動を終え、又は技能実習活動を病気その他の事由で中止し単純出国(帰国)する場合
○「再入国出国記録」は提出せず、出国港の入国審査官から旅券上に出国証印を受けた上で出国する。
「外国人出国記録」廃止関係

・本邦に在留する外国人が単純出国する場合には、従来、出国する際に、「外国人出国記録」を出国港の入国審査官に提出しなければならないこととされていましたが、2016年4月1日以降は提出の必要がなくなり、入国審査官による出国証印を旅券上に押印してもらうことになります。
なお、①②の新様式は4月1日から使用されていますが、旧様式についても当分の間使用可能となっています。

本件に関するお問い合わせ先
出入国部企画管理課
TEL:03-4306-1125~1127

 

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