お知らせ

日本への肉製品の持ち込みなどについて

2016年2月5日

日本への肉製品の持ち込みなどについて、農林水産省動物検疫所より、以下のとおり注意喚起、周知に関する依頼がありました。監理団体及び実習実施機関各位におかれましても、十分なご対応をお願い申しあげます。 

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平成28年2月1日  

農林水産省動物検疫所  

 

 

   日本への肉製品の持込みなどについて

 

 

 海外では、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病が発生しているため、中国、台湾、韓国、モンゴル、ロシア、ブラジルなどのほとんどの国から、肉や肉製品を持込むことはできません。

特に、牛、豚、鶏などの家畜を扱う農場の技能実習生による、肉製品のお土産の持込みや、海外での動物との接触や汚れた作業着によって、実習先の農家で家畜の病気を発生させる危険性があります。

このため、海外で家畜に触れた場合は、入国時に動物検疫所に立ち寄り、申告するよう、また1週間以上日本の家畜には触れないようご指導をお願いします。また、使用済みの作業着や肉製品の持ち込みは固く禁ずるようお願いします。

なお、携帯品(お土産)や郵便物として、肉製品を日本に持ち込むことは家畜伝染病予防法等で規制されおり、違反すると法律により罰せられることもあります。

また、動物検疫所では、訪日旅行客向けにホームページにアジア諸国の言語による案内の掲載を進めています。

 詳しくは、下記を参照ください。

 

○日本に持込が出来ない肉製品の例

 牛肉、豚肉、鶏肉、家鴨肉などの生肉、干肉、味付け肉、ハム、ソーセージ、ベーコン、豚まん、肉入りちまき、肉加工品、肉を使ったお菓子など。

 

家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い

家畜の伝染性疾病の発生情報

肉製品などのおみやげについて

Animal quarantine information for travellers to Japan



 

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