改正法施行に伴う研修事案の点検・取次ぎの特別措置について
本年7月1日の改正入管法施行に伴い、JITCOの点検・取次ぎの取扱いを次のとおりとさせていただきますので連絡いたします。
本取扱いを関係者に周知していただき、改正法施行前の受入れに問題を生じさせないよう特にご留意願います。
1 改正法施行に伴う取扱い
- 平成22年6月30日までの入国を予定し、同22年3月31日以前に地方入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を行い、現行の在留資格「研修」により認定証明書の交付を受けた場合は、何らかの理由により、当初の予定日に入国ができず、同22年7月1日(改正法施行日)以降に本邦に入国したときでも、「研修」の在留資格での上陸が許可されます。
- これに対し、認定証明書交付申請日が平成22年4月1日以降である場合には、「研修」による認定証明書の交付を受けたときであっても、同22年7月1日(改正法施行日)以後の上陸は許可されないことになります。
(参考)以上の取扱いについては、法務省作成のリーフレット「新しい研修・技能実習制度について」5ページの図3に説明があります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/
ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0_01.pdf
2 点検・取次ぎに関する特別の措置
JITCOでは、上記1の法務省入国管理局取扱いを踏まえ、点検・取次ぎ事務を次のとおりとさせていただきます。
- 在留資格「研修」により平成22年6月30日以前に入国予定の事案については、同22年3月10日(水)(必着)までに、JITCOあて書類をご持参又はご送付ください。
- JITCOは、3月10日(水)以前に受け付けた事案については、迅速な点検を行い、3月31日以前に地方入国管理局に取り次ぐよう努めます。
なお、記載漏れ、書類の不備などにより書類の差し替え、追送が必要となる事案については、3月31日までに取り次げないことがありますのでご承知願います。




