技能実習の職種・作業の範囲についての公表
(技能実習計画の作成に当たって)
技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、平成22年1月に改正された「技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)」では、「技能実習計画には、『移行対象職種・作業の技能検定等において評価される技能等』(下記※(1)「必須作業」により修得します。)に加えて、当該職種・作業に従事する日本人労働者が通常従事しているものとして、『関連する技能等』(下記※(2)「関連作業」により修得します。)を修得することを当該計画に含むことを妨げない。この場合、関連する技能等の修得にあてる時間は、全体の計画時間のおおむね半分以下とする。」とされ、関連する複数の職種・作業についても技能実習計画に含めたうえで実習することができるようになりました。
これを踏まえ、JITCOでは、技能実習計画の作成に当たって参考とされるよう、各職種別の専門検討委員会で検討を行い、その検討結果を基に、技能実習の職種・作業の範囲についての考え方をとりまとめています。このとりまとめ結果は、以下の職種一覧表の該当する各職種・作業毎にPDFにより掲載されています。
このとりまとめ結果の中で使われている用語の意味と考え方は、下記のとおりです。
記
【必須作業】※(1)
技能実習生が技能等を修得するために必ず行わなければならない作業。(技能検定等の評価試験を受ける予定の職種・作業の「試験科目及びその範囲」及び「基準の細目」の範囲に該当する作業。)
【関連作業】※(2)
「必須作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において行う可能性がある作業のうち、必須作業には含まれないが、その作業が必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業。
【周辺作業】
「必須作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において通常携わる作業のうち、必須作業及び関連作業に含まれない作業。
なお、「周辺作業」の実習時間は、必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業でなく、当該職種・作業の生産工程において通常携わる作業であることから、実習時間全体の3分の1程度以下にする必要があります。
【各作業時間の全実習時間に対する割合】
| 全体計画に含まれる割合 | |
| 必須作業 | おおむね半分以上 |
| 関連作業 | おおむね半分以下 |
| 周辺作業 | 3分の1程度以下 |
(注)必須作業・関連作業・周辺作業の各作業ごとに安全衛生作業10%程度を含む。
【専門検討委員会の開催】
現在、35職種・66作業について職種別の専門検討委員会の検討結果のとりまとめが終了していますが、残りの30職種・55作業について、JITCOでは、今後とも同委員会を開催し、その検討結果に基づいて、職種・作業の範囲についての考え方を示していくこととしています。
※ 掲載内容に関するお問い合わせ先
(財)国際研修協力機構 能力開発部移行業務課 TEL:(03)6430-1192
技能実習の職種・作業の範囲について
2010年1月22日現在
- 農業関係(2職種5作業)
職種名 作業名 ダイジェスト版 耕種農業 * 施設園芸 畑作・野菜 畜産農業 * 養豚 養鶏 酪農 注) *の職種はJITCO認定職種
- 漁業関係(2職種8作業)
職種名 作業名 ダイジェスト版 漁船漁業 * かつお一本釣り漁業 まぐろはえ縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 底曳網漁業 流し網漁業 定置網漁業 養殖業 * ホタテガイ・マガキ養殖作業 注) *の職種はJITCO認定職種
- 建設関係(21職種31作業)
<参考> ほかに建設に関係するものとして、別掲の塗装職種に「建築塗装作業」と「鋼橋塗装作業」の2作業がある。 注) *の職種はJITCO認定職種
- 食品製造関係(7職種12作業)
職種名 作業名 ダイジェスト版 缶詰巻締 * 缶詰巻締 
食鳥処理加工業 * 食鳥処理加工作業 加熱性水産加工
食品製造業 *節類製造 加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 非加熱性水産加工
食品製造業 *塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業 ハム・ソーセージ・
ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 パン製造 パン製造作業 
注) *の職種はJITCO認定職種
- 繊維・衣服関係(9職種16作業)
注) *の職種はJITCO認定職種
- 機械・金属関係(15職種28作業)
- その他(9職種21作業)
注) *の職種はJITCO認定職種




