改正入管法の外国人研修・技能実習制度の見直しに係る部分の施行日等について
平成21年12月2日に、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(政令第274号)(法務省)」が公布されました。
この政令274号の公布に伴い、外国人研修・技能実習制度の見直しに関する規定は、それぞれ次により施行されることとなりました。
なお、先にパブリック・コメントが実施された新たな外国人研修・技能実習制度に係る省令等については、引き続き、法務省において検討が続けられております。それらが公布され次第、別途ご案内いたします。
- 改正入管法のうち外国人研修・技能実習に係る規定:平成22年7月1日
- 平成22年7月1日(上記1の施行日)以後に「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」の在留資格により上陸しようとする技能実習生に対する在留資格認定証明書の交付:平成22年1月1日(注)
| (注) | 平成22年7月1日以後に上陸しようとする技能実習生に係る在留資格認定証明書については,同証明書の有効期限が3か月間であるため,実際には,同年4月1日以降に交付される予定です |
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