外国人技能実習生の帰国旅費立替払制度
〈目次〉 ご希望の項目をクリックして下さい。
| 1: | 帰国旅費立替払制度の内容 | 8: | 立替払金の支払い |
| 2: | 立替払いを受けることができる要件 | 9: | 航空券の購入 |
| 3: | 立替払いされる額 | 10: | 帰国 |
| 4: | 立替払金の返済 | 11: | 償還通知書 |
| 5: | 申請から償還(返済)までの流れ | 12: | 立替払金の償還(返済) |
| 6: | 申請書及び必要書類の提出 | 13: | 期限内に償還されない場合 |
| 7: | 審査・決定通知 | 14: | 不正行為等 |
ダウンロード
- 申請要領のダウンロード(PDF)
- 申立書(資金繰り状況)(様式8)のダウンロード (WORD)
- 申請書のダウンロード(PDF)
- 航空券受け取り確認書(様式4)のダウンロード(WORD)
- 帰国状況報告書(様式6)のダウンロード(WORD)
- 立替払いの各種証明書類 のダウンロード(PDF)
1:帰国旅費立替払制度の内容
実習実施機関が倒産した場合で、技能実習生等に対して監理団体が負担すべき帰国のための旅費を当該機関が負担できない場合に、JITCOが一時的に立替払いをして、技能実習生の速やかな帰国を支援する制度です。
2:立替払いを受けることができる要件
(1) 支援対象者
立替払制度の支援の対象となる外国人は、次の技能実習生と研修生です。
- 技能実習1号ロの技能実習生
「技能実習」の在留資格を有する外国人であって団体監理型の技能実習活動を行っている者又は当該技能実習に係る在留期間を過ぎた外国人が当該技能実習に起因する事情により滞在を余儀なくされている者 - 技能実習2号ロの技能実習生
団体監理型の技能実習1号ロを終了した外国人であって技能実習2号ロに変更して技能実習活動を行っている者又は当該技能実習に係る在留期間を過ぎた外国人であって当該技能実習に起因する事情により滞在を余儀なくされている者 - 研修生
「研修」の在留資格を有する外国人であって、団体監理型の研修を行っている者又は当該研修に係る在留期間を過ぎた外国人が当該研修に起因する事情により滞在を余儀なくされている者 - 「特定活動」の在留資格に係る技能実習生
団体監理型の研修を終了した外国人であって、「特定活動」の在留資格に変更して技能実習を行っている者又は当該技能実習に係る在留期間を過ぎた外国人であって、当該技能実習に起因する事情により滞在を余儀なくされている者
(2) 立替払い申請者
上記(1)の支援対象者(以下「技能実習生等」という。)の監理団体又は在留期間終了時の監理団体の代表者を申請者とします。なお、入国時の監理団体が変更されたときは、変更後の監理団体の代表者とします。
(3) 立替払いを受けることができる場合
実習実施機関が倒産し、監理団体が技能実習生等の帰国旅費を支払うことがその資金調達上困難なときに、JITCOはその帰国旅費を監理団体に立替払いします。
(4) 技能実習の継続支援努力について
立替払いは、技能実習生等の帰国が技能実習又は研修(以下「技能実習等」という。)の活動期間の途中である場合には、技能実習等の継続について監理団体が努力したことを必要とします。ただし、技能実習等の継続を希望しない場合や、残余の技能実習期間が短期間であるなど、その努力をしないことについてやむを得ない理由があるときを除きます。
(5) 技能実習生等の帰国
監理団体は、立替払いにより帰国する技能実習生等の航空券を立替払い金により購入し、速やかに、その帰国を図ることが必要です。
3:立替払いされる額
| (1) | 立替払いにより帰国する技能実習生等が帰国予定日に使用する航空券であり、国内住所の最寄り空港から、母国住所の最寄り空港までの経路が合理的なもの(一般的な旅行者が用いる経路等)で旅行代理店が見積もった金額とします。 |
|---|---|
| (2) | 1人当たり10万円を限度とします。 |
4:立替払金の返済
JITCOが立替えた立替払い金について、監理団体は、1年以内にその金額を一括で返済するものとします。
5:申請から償還(返済)までの流れ
申請から償還(返済)までの流れは以下のとおりです。

- 監理団体の代表者が、JITCO駐在事務所に申請書を提出
- JITCO駐在事務所は受理した申請書一式をJITCO本部に提出
- JITCO本部は申請内容を審査
- 申請者(監理団体)に審査の結果通知
- 申請が承認された場合、立替払い金の支払い
- 申請者は1年以内に償還(返済)
6:申請書及び必要書類の提出
申請を希望する監理団体は、申請書(様式1)に次の(1)「申請に必要な書類」 を添付し、直接、監理団体の代表者が最寄りのJITCO駐在事務所に提出してください。なお、代理人が書類を持参する場合には、代理申請に必要な書類をご用意ください。
(1) 申請に必要な書類
- 1. JITCO帰国旅費立替払金申請書(様式1)(PDF)
- 2. 申請者(代表者)の本人確認書類(免許証又は旅券)の写、印鑑登録証明書
- 3. 監理団体の履歴事項全部証明書
- 4. 監理団体の実績資金繰り表、直近2年分の決算書類及び資金繰りの申立書(様式8)(WORD)
- 5. 手続き開始等の申立書の写(実習実施機関が法律上の倒産の場合)
- 6. 未払賃金立替払制度の労基署による「確認通知書」の写(実習実施機関が事実上の倒産状態である場合)
- 7. 技能実習生等の外国人登録証の写(表・裏)、旅券(在留期限記載部分)の写
- 8. 技能実習生等の在留資格認定証明書の写
- 9. 旅行代理店発行の航空券の見積書
- 10. 技能実習1号実施計画の写(技能実習1号の技能実習生の場合)
※ 研修生の場合は、研修計画の写 - 11. 技能実習2号移行希望申請書の写(技能実習2号の技能実習生の場合)
※ 「特定活動」の在留資格に係る技能実習生の場合は、技能実習移行希望申請書の写 - 12. 技能実習2号移行希望者票の写(技能実習2号の技能実習生の場合)
※ 「特定活動」の在留資格に係る技能実習生の場合は、技能実習移行希望者票の写 - 13. 監理団体と実習実施機関の旅費負担責任及び監理団体の帰国担保措置に関する書類
〈以下は該当する場合に提出〉
- 14. 委任状、代理人の本人確認書類(免許証または旅券)の写(代理で書類持参する場合)
- 15. 技能実習先変更理由書(技能実習1号)又は(技能実習2号)の写(監理団体移動・実習実施機関を移動した技能実習生の場合)
※ 研修生の場合は、研修生受入れ先変更願の写
※ 「特定活動」の在留資格に係る技能実習生の場合は、変更事項報告書の写 - 16. 他の監理団体へ問い合わせた文書および連絡先リスト(継続希望の場合)又は継続支援の申請書の写(継続希望がありJITCO本部・駐在事務所に申請している場合)
| なお、必要に応じて、JITCO駐在事務所の指示により追加書類を提出いただく場合があります。 |
7:審査・決定通知
JITCO駐在事務所にご提出いただいた書類をもとに、JITCO本部にて審査をいたします。審査を通過した場合、JITCO本部より帰国旅費立替払決定通知書(振込み通知書)(様式2)が申請団体へ送付されます。
なお、審査の結果、ご要望に沿えない場合や、必要に応じて実地調査を行うことがあります。
8:立替払金の支払い
| (1) | 立替払決定通知書に記載された振込み予定日に立替払金が振り込まれます。 |
|---|---|
| (2) | 申請者は、入金を確認した後、立替払決定通知書と一緒に送付される領収書兼誓約書(様式3)にご署名の上、JITCO本部に提出(送付)して下さい。 |
9:航空券の購入
| (1) | 申請が承認された申請者は立替払金によって航空券を購入し、当該技能実習生等に手渡してください。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | 購入後は速やかに次の書類を提出して下さい。なお、この書類の提出がない場合には、立替払金を返還していただくことがあります。
〈購入額が見積り額より多い場合〉
〈購入額が見積り額より少ない場合〉
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10:帰国
立替払金によって購入した航空券を利用し技能実習生等が帰国した後、速やかに帰国状況報告書(様式6)を提出して下さい。なお、この書類の提出がされない場合には、立替払金を返還していただく場合があります。
11:償還通知書
償還期限の6か月前に、JITCO本部より償還期限通知書(様式5)が届きます。
12:立替払金の償還(返済)
| (1) | JITCOの立替払金の振込日から1年以内に、立替払金の全額を一括でJITCO指定口座へ電信扱いで振込み送金し、立替払金を償還(返済)してください(指定口座は立替金決定通知書をご参照願います)。 |
|---|---|
| (2) | 償還を確認次第、JITCO本部は償還完了通知書(領収書)(様式7)をお送りします。 |
13:期限内に償還されない場合
| (1) | 立替払金が償還期限までに償還されずに1か月経過した場合は、JITCO本部から償還の督促文書が届きます 。 |
|---|---|
| (2) | このとき1か月間は猶予期間とし加算金は請求されません。 |
| (3) | 償還期限経過後1か月以内に立替払金が償還されない場合には、償還期限の翌日から償還された日の前日までの日数に応じ年利14.6%を付した額を立替払い額に加えた金額(加算金)を償還していただきます。 |
14:不正行為等
| (1) | 申請に際し申請書に虚偽の事実を記載したり、当該申請書に添付することが必要な書類を偽った場合には、支払った立替払金の全額を直ちに返還していただくよう督促を行います。但し1か月間は猶予期間とし加算金は請求されません。 |
|---|---|
| (2) | 返還期限経過後から1か月以内に立替払金が返還されない場合には、返還期限から返還された日までの日数に応じ、年利14.6%を乗じた額を立替払金に加えた金額を返還していただきます。 |




