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技能実習生・研修生死亡弔慰金制度

この制度の概要は次のとおりです。(2011年4月1日以降の死亡者に適用)

  1. 弔慰金の支給対象となる技能実習生・研修生
    外国人技能実習・研修制度の下、日本に入国した外国人技能実習生・研修生であって、JITCOに対して死亡報告書の提出があった者。
  2. 弔慰金の受給対象者
    死亡した技能実習生・研修生の夫又は妻(第一順位)、子(第二順位)、父又は母(第三順位)のうちの最も高い順位者の内の一人。
  3. 受給のための手続
    死亡した外国人技能実習生・研修生の受入れ機関(団体監理型は監理団体、企業単独型は実習実施機関)がJITCOが定める弔慰金支給申請書を作成のうえ、必要書類を添付して能力開発部対策課に提出する。
  4. 支給額
    死亡者1人につき10万円。

 この制度の詳しい内容をお知りになりたい方、及び弔慰金支給申請書を必要とされる方は、下記までご連絡ください。
能力開発部対策課 電話 03-6430-1177 FAX 03-6430-1115

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