お知らせ
入管法改正に伴う「外国人研修生日本語修得支援事業」等に係る措置について
2010年07月08日
「外国人研修生日本語修得支援事業」を「外国人技能実習生日本語修得支援事業」へ改正するため、現在様式等の改訂作業を進めております。
上記の改訂作業が完了するまでの措置として、以下のとおり対応させていただきますのでご了知ください。尚、今回の対応は9月30日までの措置となります。
- 現行のJITCO所定様式、提出書類で申請を受け付けます。添付する入国・在留申請関係書類については、新制度に対応した書類(監理団体概要書等)を用いていただいて構いません。
- 新制度施行後の文言(「技能実習生」等)を使用した「中小企業日本語教育支援助成金 支給申請内容承認通知書」を発行いたします。
| ※ | なお、「JITCO日本語奨励事業」につきましては、「外国人技能実習生日本語修得支援事業」の実施に伴い、廃止することとしております。 |
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせ先
能力開発部 援助課
TEL: 03-6430-1183
FAX: 03-6430-1115




